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おやじによる
おやじブログ

2018.08.24不動産のこと

土地の境界は、トラブルのもと!測ったみたら畳○○枚も違ってた。

こんにちは。

おやじ2人で毎日頑張って営業中の

不動産屋リアルト長野の樋口 正志  です。

 

今日は、土地の よくあるトラブル”境界”について話したいと思います。

そこで、まず当社が所有しております 長野市青木島町綱島291-3所在の売土地を御紹介させていただきます。

 

長野市役所様、近隣住民の方に集合いただき、官民境界の確認および確定をしていただき

当社顧問の北村和也土地家屋調査士により実測量が終了いたしました。

 

 

登記面積は183.50㎡(55.50坪)ですが、

測量した結果34.70㎡(70.99坪)!

15.49坪ってことは、約30畳だから

なななんと!畳30枚も違っておりました。

 

 

山を測量するだとか、境界も定かでない昔の話しであればこんなケースもあったのかも?

ですが当社の前所有者様が分譲業者から購入したのは昭和53年。

ですから、それほど昔の話しでもありませんので、かなりいい加減な登記をしたのだと思います。

 

前所有者様も当時の分譲業者名をお忘れになってしまっていますし

判明したところで今更どうしようもありませんが、本当にいい加減です!

昭和53年当時私はまだ15歳の将来に希望を抱いていた少年でしたから、

こんないい加減な行為が不動産業界でまかり通っているなんて思いもしませんでしたが、

んな事をやっているから、不動産屋と屋呼ばわりされているんでしょうね〜・・・。

 

まあこの分譲業者に限らず、私がこの業界に入りたての頃の土地売買は かなりいい加減でした。

売買契約して金銭授受が終わり、仲介手数料さえ頂いてしまえば、

隣のお宅との境界は、挨拶がてら自分でやっておいてね」だとか

「実測?土地測りたければ良い測量士紹介するよ!」てな具合でした。

トラブルが起きたって平気のへの字で、

「そんなこと契約書のどこにも書いてないでしょ」

と、今考えれば恐ろしい会話でしたよね。

消費者が現在のように保護されていない時代ですので、買主さんは売買代金のほかに

かなり余計な出費をして、購入した土地の境界確定やらトラブル解決をしたはずです。

 

当社が今回売却する土地境界の確定も、実測量も済んだ状況ですので、

購入者様に御負担がかかることもないですし、売買契約後お引渡しする際には

北村家屋調査士が現地で境界をお示しいたしましたので御安心いただけます!

 

緊急に土地を売却する予定がない方でも、念のため御自分の所有地の境界を確認していただき、

奥様やお子様へも伝授されることをおすすめいたします。

隣のお宅の御主人本当に優しくて良い方だと思っていたのに、

いざ境界の争いになったら人が変わってしまうケースは多々あります!

 

境界の件で御心配のある方は、一度専門家に相談してみてくださいね。

 

今回、測量してくれた会社さんはこちら↓

市橋北村登記測量事務所

長野市若里1-3-7

TEL 026-224-9186

その際『リアルト長野の樋口に聞いた』とお伝えいただきますと

ムーズに対応いただけると思います♪

 

ではまた~。

 

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